付帯決議で震災の復旧復興の資材の木材を早急に森林から伐採できるよう、必要な規定について施行期日を前倒しにすると明記され、公布後即施行されることになりました。木材の伐採を早めるために、調査主体を拡充し県や市町村の職員以外でも立ち入り調査が可能になります。
また、今回の森林改正法は林業再生プランを法制面から後押しするもので、木材自給率を目指し、林業や木材産業の復興に拍車がかかることになります。
具体的には、現行の森林計画制度を見直して「森林経営計画」と改め、集約化を前提に道路網の整備や、森林所有者不在の場合でも適切な間伐や路線整備の為に使用権を設定できるなど、私権制限の強化も盛り込まれています。
さらに、所有者情報について的確に把握できるような規定や、無届の伐採に対して、造林命令だけでなく、伐採中止命令ができるようになります。
また、国や地方公共団体が講ずべき措置を明確化し、境界確定、施業集約化の推進、保安林の買い入れなどの規定も追加されました。
今回の改正によって、道路網や整備や森林の集約化が進めば、今まで採算が取れなかった間伐材の搬出や、材として利用できないような木材でもバイオマス燃料として利用が可能になります。ヨーロッパ並みの近代的な森林経営によって新たな雇用の確保にもつながります。
水産資源と並んで豊かな日本の資源である森林が、ようやく陽が当たる時代となります。自然と共生し、地球環境に優しい世界に誇れる日本の国づくりに期待しています。
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