我が国では、戦後、造林された人工林が資源として利用可能な時期を迎える一方、木材価格の下落等の影響などにより森林の手入れが十分に行われず、国土保全など森林の多面的機能の低下が大いに懸念される事態となっています。
このような厳しい状況を克服するためには、木を使うことにより、森を育て、林業の再生を図ることが急務となっていますこうした状況を踏まえ、現在、木造率が低く、今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な取組を促すことで、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要が拡大すると期待されています。
また、林野庁より発表されている省令案では、国や地方公共団体が整備するもの以外で木材利用の努力義務が課せられる建築物、が明確化されました。
省令案の概要は次の通りです。
1、同法の対象となる民間の建築物として▽学校▽社会福祉施設▽病院▽運動施設▽社会教育施設▽車両・船舶・航空機などの旅客施設▽高速道路の休憩施設―を規定
2、木材製造高度化施設を整備する際に活用する林業・木材産業改善資金の償還期間を10年以内から12年以内に延長。
3、公共建築物の整備に活用する木材生産の試験研究を推進するため、消防庁消防大学校の試験研究施設を利用する場合には、使用料を5割以内で減額する。
3、10月1日の法施行
この法律に基づく公共建築物への木材利用促進のための施策や、国が整備する公共建築物への木材利用の目標など、基本方針案についてのパブリックコメントの受付締切りが9月12日と近づいております。
『身近な公共施設にもっと木材のやさしさとぬくもりを!』
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