東京都が、都内の大規模なオフィスや工場などの事業所に、CO2の排出削減を条例で義務づける全国初の制度が4月1日からスタートしました。
事業所ごとに排出できる総量を決めた上で、総量を超えそうな事業所が、余裕のある事業所から「排出枠」を購入できる排出量取引制度も導入されます。排出量取引が本格導入されるのも全国初で、国も創設を目指している国内排出量取引制度に影響を与えそうです。
都の試算では、削減が義務づけられるのは、原油換算で年間1500キロ・リットル以上の電気や燃料などを使う約1300の事業所。このうち約300が工場で、残りはオフィスビルや官公庁、病院、学校など。都では「中規模以上のビルはほとんど対象になる」としています。
対象事業所は、今後5年間の平均CO2排出量を、2002~07年度から選ぶ3年間の平均よりも6~8%減らさなければならず、達成できないと、 事業所名公表や罰金(上限50万円)の対象になるとのこと。
事業所は年1回、都知事に実績を報告します。達成の是非は5年間の平均で判断されるため、都では「排出量取引は後半に活発化する」とみているそうです。(読売新聞)
