古紙配合の基準「緩和」業界に異論も

 グリーン購入法の基本方針が改正され、政府がコピー用紙を購入する際の基準が4月から変わる。
従来は古紙100%の再生紙が条件だった。

新しい「総合評価指針」では古紙の変わりに間伐材や、生態系保全に配慮して管理された森林から切り出した認証材を30%まで使うことができ、古紙配合率は70%でも構わない。

 この規制緩和、評判は必ずしもよろしくない。
製紙会社に自社ブランドのコピー会社の製造を委託している複写機メーカーの環境負担者は「古紙100%を堅持すべきだ」という。
紙のなかでも印刷・情報用紙の古紙利用率は27%(2006年)と紙全体の平均値38%より低い。底上げ余地が大きいとみるためだ。

 間伐材や認証材の「配合率」に疑問を突きつける向きもある。
政府は一定期間の紙の再生量と、間伐材などの調達用を比較し、均等に混ざったとみなす「みなし配合率」算出する手法をとる。

製品ごとに間伐材などが、どの程度配合されているかは担保されず、厳密に言えば「看板に偽りあり」と受け取られる懸念があると言うわけだ。

森林保全の観点から間伐材の利用促進が必要という点では政府と企業の見解は一致する。
だが調達基準への見方では隔たりが大きい。

せめて「紙一重」のきん差まで縮まれば、購入者の懸念も薄らぐのだが・・・。

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このページは、green plusが2009年3月16日 17:22に書いたブログ記事です。

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