低炭素化促進法とは、都市内の活動に伴うCO2排出量を減らすため、CO2削減に効果的なまちづくりへの支援措置や特例を定めた法律で、今国会で成立し、2012年中に施行されます。
国土交通省と経済産業省の両省から示された認定省エネ住宅の基準案は、現在取り組んでいる改正省エネ基準に比べて1次エネルギー消費量がマイナス10%削減され、更に、「節水機器の取り付け」「雨水・雑排水利用設備の設置」「エネルギーマネジメントシステムの導入」「ヒートアイランド対策」 「住宅の劣化軽減措置」など8項目のうち、2項目以上が該当することを要件としています。
また、この2項目の該当がなくとも、CASBEEや環境性能表示など、各自治体が独自に認定している評価制度の取得でも、認定条件を満たす扱いにする方針とのこと。
認定住宅には、住宅ローン控除額の拡充や登録免許税率の引き下げといった優遇措置が講じられます。
検討会議は今後数回の会合を経て、認定基準を正式決定します。
低炭素化促進法には他に、まちの中心部に都市機能を集約する「コンパクトシティー」形成のための支援や、駐車待ちの車で渋滞が発生しCO2排出量が増える事態を避けるため、一定規模の集客施設では個別に設置が義務付けられている駐車場を、1カ所に集約できる規定も盛り込まれています。
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