排出量取引制度― CO2、1万トン排出企業対象 環境省が方針

 環境省は1日、地球温暖化対策の国内排出量取引制度を実施する対象を「年間1万トン以上の二酸化炭素(CO2)を排出する事業所を持つ企業」とする方針を固めました。

 約4000事業所が対象の見通し。具体的な排出上限は、生産量あたりの排出量や過去の排出実績などを踏まえて決められます。年内に関係省庁と協議し政府案を決め、13年施行を目指すもようです。

 現在、地球温暖化対策推進法に基づいて、3000トン以上を排出する約12,000事業所が排出量を国に報告しています。

 環境省は、同制度実施の対象を検討して、基準排出量を1万トンに引き上げることにしました。その理由について、環境省は、(1)対象数は3分の1になるが、その排出量の合計は3000トンとした場合の事業所排出量の9割を占める(2)約4000事業所の排出量は日本全体の4割を占める(3)対象が減ることで行政運営の効率化が図られる・・・と説明しています。

 割り当てる排出量の決め方については、鉄1トンなど生産量あたりの排出量を設定しやすい鉄鋼などの業種では、それと生産量を掛け合わせた上で排出削減技術を考慮して決定します。それ以外の業種は、過去の排出実績を踏まえて決定されます。

 また、1万トンを排出する事業所が1カ所でもあると、その企業は排出上限が定められますが、9000トンを排出する事業所を複数抱えていても制度の対象外とのことです。

毎日JP

 「1万トンを超えなければ、1万トン以下の事務所がいくつあっても対象外」というのは抜け道的な運用も少し懸念されるところですが、排出量の削減効果の高い、中身ある制度が早く施行されるよう期待しています。

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このページは、green plusが2010年11月 2日 14:10に書いたブログ記事です。

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