経産省「カーボンフットプリント制度のあり方」決定

CFP.jpeg昨日、経産省のカーボンフットプリント制度説明会に、事業を委託されている業者よりお声がかかり足を運びました。

まず制度全体概要の説明があり、算定・表示ルールの説明があり、商品種別算定基準の策定について説明がありました。

「消費者の的確な選択を行うための情報を提供」することが低炭素化に向けて重要で、そのための「見える化」が、このカーボンフットプリントだそうです。

表示されるCO2量には、「流通販売後」の「消費・使用・維持管理」及び「廃棄・リサイクル」までLCAで表示されるとの事で、「現材料調達」以前の「生産設備使用・維持」は入らないとの事でした。

シャンプーメーカーなどからは、『「使用」も表示するとなると、シャンプーをすすぐお湯のボイラー分の表記もしなくてはいけないので、柔軟に対応してほし い」等の意見も出ましたが、その表示を見て、消費者の努力を促したいと、既に昨日のタイミングでは、決定事項で変わりはないようです。

またISO国際標準化に向けて、何度もTC207という技術委員会が開かれていますが、経産省はJIS規格ももちろん、国内制度の意見集約や体制整備を進め、ここで後手に回らずイニシアチブを取りたいと明言していました。

算定では、PCRという概念が説明されました。これは、プロダクトカテゴリールールといって、同一商品種に於いては共通の基準で算定をしよう、というもの です。基本的な考え方を守りながら、利害関係者間で合意していくかが鍵となり、常時見直しをして改善していくとの事でした。
 【経産省リリース】

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このページは、green plusが2009年3月 4日 16:30に書いたブログ記事です。

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