
京都議定書目標達成計画においては、国内対策に最大限努力しても約束達成に不足する差分(基準年総排出量比1.6%)について、補足性の原則を踏まえつつCDM及びJI並びに具体的な環境対策と関連づけされた排出量取引の仕組みであるGISを活用することとなっている。
政府は、今後も他の東欧諸国等との交渉を進めていく予定としている。【環境省】【外務省】【経済産業省】
※GISとは、京都議定書第17条に基づく排出量取引のうち、排出量の移転に伴う資金を、温室効果ガスの排出削減その他環境対策を目的に使用するという条件の下で行う、国際的な排出量取引のこと。
政府は、今後も他の東欧諸国等との交渉を進めていく予定としている。【環境省】【外務省】【経済産業省】
※GISとは、京都議定書第17条に基づく排出量取引のうち、排出量の移転に伴う資金を、温室効果ガスの排出削減その他環境対策を目的に使用するという条件の下で行う、国際的な排出量取引のこと。