データセンターにもオフィスと同じCO2排出量の"削減率"を求めていく

東京都の「環境確保条例」が改正され、都内の約1300の大規模事業所は、2010年度から温室効果ガス排出の総量削減が義務づけられることになった。

電力を大量消費するデータセンターはどれくらい削減しなくてはならないのか。

サーバーやネットワーク機器が集積しているデータセンターでは,床面積当たりの電力消費量が大きく、特に都心部では電力不足の問題が表面化しつつある。
 
データセンター事業者にも一般のオフィスビルと同じ削減義務率で対策に取り組んでもらう。
削減義務の対象となる事業所は、「年間の燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間1500キロリット ル以上」の事業所。
一般のオフィスビルであれば、床面積2万-3万平米以上のビルが対象となる。

2002-2007年度の6年間の中で、連続する3年度 の平均を基準排出量とし、それに部門ごとの削減義務率をかけて、削減義務量を設定する。
設定方法の詳細は2009年夏ごろをメドに公表するらしい。

 削減計画の実施期間は2010-2014年度の5年間で、削減義務が履行されたかどうかの確認は、6年目の2015年度に実施する。
もし 削減義務が未達成の場合は、削減不足量に一定割合加算(最大1.3 倍)した量を削減するように都から命令が出される。

さらにその命令にも違反した場合、違反した事業者名を公表するほか、知事が削減義務量を排出量取引など によって調達し、その代行費用を請求するとのことだ。

トラックバックURL: http://eicnet.sakura.ne.jp/mt5/mt-tb.cgi/199

このブログ記事について

このページは、green plusが2009年1月22日 18:45に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「経産省、国内排出量取引で更に7件の新規申請」です。

次のブログ記事は「MAKE the RULEキャンペーン、ただいま署名数55,010筆!」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

環境ブログ

環境ブログランキングに参加しています。よろしければクリックご協力お願いします。


Creative Commons License
このブログはクリエイティブ・コモンズでライセンスされています。